我々が当院で特定健診・指導の対象とするのは、
1.国保の被保険者 (区内在住)
2.被保険者の被扶養者 (区内在住)
3.被保険者 (労働安全衛生法に基づく、事業者による定期健診を当院で行っている人たち) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1011-6d.pdf
である。
1と2の場合: とりまとめ役としての医師会と代表契約者との間での契約。データは医師会と契約した会社が代行入力・送付。支払いは医師会を通して。
3の場合:対象者に施行している定期健診は特定健診項目をカバーしているので、検査結果の内、特定健診の検査項目の結果を保険者に送付。(当院で暗号化、オンラインで)定期健診が事業主負担であるので、支払いは今までと同じ。つまり、事業主(企業)から。データのやりとりの契約は、個別契約になるかも知れない。その場合、データ入力費用は請求できるか?
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
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